農地の相続税評価
相続税評価において、農地は4つに区分されます。
①純農地
②中間農地
③市街地周辺農地
④市街地農地
農地の価額は、転用許可の可能性により異なってくるため、許可の難易度に応じて農地を分類して評価する、という考え方がとられています。
【①~④の内容】
①純農地: (1)農用地区域内にある農地、(2)市街化調整区域内にある農地のうち第1種農地または甲種農地、(3)その他第1種農地
②中間農地: (1)第2種農地、(2)第2種農地に準ずる農地と認められるもの
③市街地周辺農地:(1)第3種農地、(2)第3種農地に準ずる農地と認められるもの
④市街地農地:(1) 農地転用許可を受けた農地、(2)市街化区域内にある農地、(3)転用許可不要の農地として都道府県知事の指定を受けたもの
【農地法における転用許可】
農地法において、甲種農地、第1種農地は、農地以外への転用が許可されません。
第2種農地は一定の場合、農地以外への転用が許可されます。
第3種農地は原則として、農地以外への転用が許可されます。
【相続税評価】
区分された農地は、それぞれ以下のとおり評価されます。
①純農地:固定資産税評価額 × 倍率
②中間農地:固定資産税評価額 × 倍率
③市街地周辺農地:(農地が宅地であるとした場合の価額-宅地造成費)× 地積 × 0.8
④市街地農地:(農地が宅地であるとした場合の価額-宅地造成費)× 地積。但し市街化区域内にある市街地農地は、固定資産税評価額 × 倍率。
(関連条文等:財産評価基本通達34~40)
本サイトに記載された情報の正確性について当会計事務所は最大限の注意を払っておりますが、当該情報のご利用による不測の損害の発生につきましては、当会計事務所は一切の責任を負いません。その他利用規約をご参照ください。