市街化区域と市街化調整区域
・市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域 及び おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
・市街化調整区域とは、市街化が抑制される区域です。
・ともに都市計画法で定められている区分です。この区分を「区域区分」といいます。
(市街化区域)
市街化区域では必ず、用途地域が定められています。自治体による道路、公園、下水道などの都市施設の整備も重点的に実施されます。
住宅などは特別な許可を必要とせず建てることができます。
(市街化調整区域)
市街化調整区域は、市街化を抑制し、自然環境などを守る区域です。
用途地域は基本的に定められず、自治体などによる都市基盤の整備もしないことが原則となっています。
新たな開発や建築は制限を受けることになり、市街化調整区域内で土地の区画形質の変更をする場合には、原則として許可(開発許可)が必要とされます。
また開発許可にあたっては特別な事情にある場合を除いて住宅のための宅地造成等は許可されないなどの規制が適用されます。
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